HOMELv018 かかりつけ薬剤師指導料を算定した際、24時間相談に応じる体制の連絡先を文書で渡す必要はあるか。 2026年5月21日 かかりつけ薬剤師の連絡先や相談体制については、文書による情報提供が必須である。 処方箋に「氏名」がカタカナで記載されているが、保険証は漢字の場合、どう対応すべきか。 薬剤料の計算において、1点未満の端数処理は「剤」ごとに行うか、「処方箋全体」で行うか。