HOMELv005 自家製剤加算を算定する際、錠剤を分割した場合の点数はどれか。 2026年5月21日 内服薬の錠剤分割による自家製剤加算は1剤につき20点(7日分まで)である。 医療資源の少ない地域に所在する薬局が算定できる基本料の特例はどれか。 副作用の状況を確認し、医療機関に情報提供した場合の算定はどれか。