HOMELv007 特定の疾患を有する患者に、継続的に電話等で状況確認した場合の加算はどれか。 2026年5月21日 患者や家族からの相談、または必要に応じて電話等で指導した場合は提供料2を算定。 嚥下困難者用製剤加算を算定できるのはどのような場合か。 薬価が10円未満の薬剤の薬剤料は、何点として計算するか。