HOMELv012 散剤の「自家製剤加算」を算定する場合、調剤管理料に何点を加算するか。 2026年5月21日 散剤の自家製剤加算は、1剤につき20点(7日分の場合)などが設定されている。 残薬を確認し、処方医に確認して処方量を調節した場合の加算点数は。 国民健康保険の運営主体(保険者)はどこか。