HOMELv016 錠剤を半分に割って(半錠)交付した場合、自家製剤加算は算定できるか。 2026年5月21日 単なる分割(半錠化)は、自家製剤加算の対象にはならない。 調剤基本料の「注1」に規定される「夜間・休日等加算」の点数はいくつか。 内服薬で「毎食後(1日3回)」と「毎食間(1日3回)」がある場合、剤数は。