HOMELv010 犯罪を実行しようとしたが、自己の意思で中止した場合に刑が減免される規定は。 2026年5月22日 犯罪に着手した後、自分の意思でその実行を止めた場合は「中止犯」として、刑が軽減または免除される。 公安委員会が警備業者に対し、営業停止命令を出す際に行われる手続は。 正当な理由なく、刃物や鉄棒など他人の生命を害する器具を隠し持つ行為は。