HOMELv004 暴行や脅迫を用いて他人に財物を交付させた場合に成立する罪は。 2026年5月22日 暴行や脅迫を手段として財物を得る行為は刑法第249条の恐喝罪に該当する。 貸付自粛制度において、本人による自粛の申入れを受け付ける機関は。 貸金業者が顧客に交付する書面で、文字の大きさを指定されている場合の基準は。