HOMELv018 二つの債務が相殺適状にあるとき、一方からの意思表示により対当額で消滅させる効果は。 2026年5月22日 民法第506条により相殺の効力は両債務が互いに相殺適状となった時に遡って生じる。 貸金業者が営業所を廃止した場合、その旨を公告しなければならない期間は。 極度方式貸付けの「定期的な調査」の結果、年収の3分の1を超えていた場合に義務付けられる措置は。