HOMELv019 給料の差し押さえにおいて、原則として差し押さえが禁止されている範囲は。 2026年5月22日 民事執行法第152条により給料の4分の3相当額(または一定額)は差押えが禁止されている。 日本貸金業協会の協会員でない貸金業者が、協会の自主規制規則に従う義務は。 貸金業者の登録の更新を受けようとする際、純資産額の最低基準は。