HOMELv024 貸金業者が暴力団員等を業務に従事させ、または取立ての補助者として使用することは。 2026年5月22日 貸金業法第12条の5等により、反社会的勢力を業務に関与させることは厳禁である。 裁判において、当事者間に争いのない事実をそのまま裁判の基礎とする原則を何というか。 占有者が、その占有を奪われたときに、その物の返還および損害の賠償を請求できる訴えは。