HOMELv028 相殺適状にある二つの債務を、一方的な意思表示によって対当額で消滅させる行為の効果は。 2026年5月22日 民法第506条第2項により、相殺の効力は双方の債務が相殺適状となった時に遡って生じる。 貸金業者が、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、マーケティング活動に利用することは。 個人顧客との貸付契約において、年収証明書類の提出が必要となる「他社を含めた総借入残高」の基準は。