HOMELv028 商行為によって生じた債務の履行場所について、別段の定めがない場合はどこか。 2026年5月22日 商法第516条により、商行為による債務の履行は原則として債権者の営業所で行う(持参債務)。 貸金業者が、顧客が暴力団員であることを知らずに契約し、後に判明した場合にとるべき適切な対応は。 貸金業者が、営業所を移転した際、その事実を公告しなければならない期間として適切なものは。