HOMELv029 貸金業者が事業を廃止した際、届け出なければならない期限は廃止した日から何日以内か。 2026年5月22日 貸金業法第10条に基づき、廃業した日から30日以内にその旨を届け出なければならない。 金融商品販売業者が顧客に対して説明すべき「重要事項」に含まれないものは。 代理人が、本人の許諾を得ず、かつ、やむを得ない事由がないのに「復代理人」を選任できるか。