HOMELv029 貸金業者が個人の場合、本人が死亡したことを知った相続人が届け出なければならない期限は。 2026年5月22日 貸金業法第10条により、相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出ることが定められている。 代理人が、本人の許諾を得ず、かつ、やむを得ない事由がないのに「復代理人」を選任できるか。 裁判において、被告が原告の請求を認める旨の陳述をすることを何というか。