HOMELv005 定期借家契約を再契約(更新ではなく新規締結)する際、重要事項説明は必要か。 2026年5月22日 定期借家契約の再契約は「新たな契約」とみなされるため、その都度、重要事項説明と契約書の交付を行う必要がある。 建物の外壁タイルが剥落し歩行者に怪我をさせた場合、一次的に責任を負う占有者が注意を怠らなかったとき、二次的に責任を負うのは誰か。 賃貸マンションのバリューアップにおいて、費用対効果(ROI)を算出する式はどれか。