アスベスト(石綿)の調査義務について、令和5年10月以降、一定規模以上の解体・改修工事で必要となった要件はどれか。

建築物の解体や改修の際、石綿の有無を調査するには一定の資格(石綿含有建材調査者など)を持つ者が行うことが義務化された。