HOMELv019 不動産所得の計算において、家賃の「未回収金(滞納額)」は、いつの収入として計上すべきか。 2026年5月22日 所得税法では原則として「権利が確定した日(支払期日)」を基準とするため、未回収であってもその年の収入に含める必要がある。 「定期贈与」の契約(賃料の一部を毎月寄付するなど)において、贈与者が死亡した場合、その効力はどうなるか。 「外壁通気工法」において、壁体内の湿気を排出するために設けられる隙間はどこからどこへ通じているべきか。