HOMELv020 賃貸借契約において「賃料の改定」を行う場合、当事者間で合意に至らない時はどうなるか。 2026年5月22日 合意できない場合、借主は正当と認める額を支払えばよく、不足があれば裁判確定後に利息を付して精算する(借賃増減額請求権の行使)。 「防火壁」を設置しなければならない建物の規模は、延べ面積が何平方メートルを超える場合か。 管理業者が管理受託契約を締結する際、委託者(貸主)が複数人(共同所有)である場合、重要事項説明はどうすべきか。