HOMELv023 不動産所得の計算において、賃貸用建物の「固定資産税」はどの年の経費として計上すべきか。 2026年5月22日 固定資産税などの公租公課は、賦課決定があった日(通知書が届いた日)または納期限の属する年の経費として計上するのが原則である。 「賃借権の譲渡」において、貸主の承諾を得るために、借主が裁判所に承諾に代わる許可(代諾許可)を求めることができるのはどのような場合か。 「コンクリートのひび割れ(クラック)」において、構造上の欠陥の可能性が高いとされるひび割れの幅の目安はどれか。