「延焼のおそれのある部分」とは、隣地境界線から1階において何メートル以内の距離にある部分を指すか。

火災の延焼を防ぐため、1階は3m以内、2階以上は5m以内の範囲が「延焼のおそれのある部分」として防火上の制限を受ける。