HOMELv024 賃貸借契約において、借主が「賃料を供託」した場合、その供託の効力が生じるのはいつか。 2026年5月22日 供託所に金銭が収められ、受領された時点で支払いの効力が生じ、債務不履行(滞納)を免れることができる。 「延焼のおそれのある部分」とは、隣地境界線から1階において何メートル以内の距離にある部分を指すか。 管理業者が受託業務の一環として「入居者からの苦情対応」を行う際、夜間や休日の対応を外部のコールセンターに委託することは「再委託」に該当するか。