「委任契約」において、受任者(管理業者)が事務を処理するのに必要な費用を支出した場合、委任者(貸主)に請求できるのはいつか。

受任者が委任事務のために必要費を支出したときは、委任者に対してその費用および支出の日以後の利息の償還を請求できる。