「賃借権の譲渡」において、貸主の承諾を得た場合、譲渡人(旧借主)の滞納賃料債務は当然に譲受人(新借主)へ移転するか。

地位の承継があっても、過去に発生した特定の債務(滞納賃料等)は、特段の合意がない限り新借主には引き継がれない。