HOMELv028 「債務不履行」による解除において、催告をしても履行されない場合に解除が可能となるが、債務が「軽微」な場合でも解除できるか。 2026年5月22日 改正民法により、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除が認められないことが明文化された。 サブリース業者が行う「重要事項説明」において、家賃の改定に関する事項として「賃料は増額のみ可能」とする特約の説明は有効か。 不動産所得の計算において、家賃の「敷金」が返還不要(敷引き)となった場合、いつの収入として計上すべきか。