普通借家契約において、貸主が「正当事由」を持って解約を申し入れた場合、何ヶ月後に契約が終了するか。

借地借家法第28条に基づき、貸主からの解約申し入れは、正当事由がある場合に限り、申し入れから6ヶ月を経過した時に終了する。