HOMELv017 「通常価格1万円」と表示する際、比較対象価格を自社で勝手に設定した架空の価格にすること。 2026年5月23日 販売実績のない価格を比較対象にすることは、消費者を欺く有利誤認表示に該当する。 電話勧誘販売において、一度断った顧客に対して再度電話をかけて勧誘する行為は。 カスタマーサポートにおいて、顧客が問い合わせてから回答を得るまでの時間は。