HOMELv015 労働基準法第108条に基づき、使用者が作成しなければならない「賃金台帳」の保存期間は、何年間と定められているか。 2026年5月23日 賃金台帳の保存期間は、当分の間は3年間(法改正により実質5年だが現行3年)とされる。 自動車が高速自動車国道の本線車道を走行中、やむを得ず路肩または路側帯に停車できるのはどのような場合か。 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」において、1週間の運転時間は、2週を平均して1週間あたり何時間を超えてはならないか。