金融ADR(裁判外紛争解決)制度において、指定紛争解決機関が作成した和解案に対し、銀行が拒絶できないのはどのような場合か。

指定紛争解決機関が作成した特別調停案を顧客が受諾した場合、銀行は原則拒絶できない。