HOMELv017 金融商品取引業者による「損失補填」の禁止において、事後の補填だけでなく「事前の約束」も禁止されているか。 2026年5月25日 損失を埋めるという約束自体が、顧客の自己責任原則を歪めるため固く禁じられている。 消費者が「不実告知」により契約を取り消すことができるのは、事業者のどのような説明が原因か。 不当要求に対し、トップ(経営陣)が直接交渉の場に出ることの是非は。