HOMELv019 反社対応において、既存の顧客が事後に反社会的勢力と判明した場合に取るべき措置は。 2026年5月25日 事後判明の場合であっても、暴排条項に基づき可能な限り速やかに関係を遮断すべきである。 事業者が、重要事項について将来の変動が不確実な事項を確実であると告げる行為は。 金融商品取引法において、重要事実の「公表」に該当しないものはどれか。