HOMELv002 遺産分割協議が成立した後に、新たに被相続人の財産が発見された場合、協議の効力はどうなるか。 2026年5月25日 既に成立した分割協議は有効であり、新たに発見された財産についてのみ分割協議を行えばよい。 父母等から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例において、受贈者の贈与を受けた年の所得金額の上限はいくらか。 小規模宅地等の特例において、特定居住用宅地等の適用対象となる限度面積はいくらか。