HOMELv006 「特定遺贈」を受けた受遺者は、いつまでであれば遺贈の放棄をすることができるか。 2026年5月25日 特定遺贈(特定の財産を指定した遺贈)は、相続開始後いつでも放棄することができる。 農業を営んでいた被相続人から農地を相続した場合、一定の要件下で相続税が猶予されるが、この猶予が免除される条件はどれか。 遺産分割が成立した場合、その効力はいつに遡って生じるか。