HOMELv006 遺産分割が成立した場合、その効力はいつに遡って生じるか。 2026年5月25日 遺産分割の効力は相続開始の時に遡って生じるが、第三者の権利を害することはできない。 「特定遺贈」を受けた受遺者は、いつまでであれば遺贈の放棄をすることができるか。 解約返戻金のある生命保険契約の権利を相続した場合、その評価額はどう算定するか。