HOMELv019 「債権譲渡」の通知において、譲渡人が債務者に到達する前に死亡した場合の通知の効力は。 2026年5月25日 意思表示の発信後に死亡しても、その意思表示の効力は妨げられない。 「質権」の目的となっている債権を、質権者が直接取り立てる際、取り立てられる範囲は。 手形法上の「善意取得」が成立しないケースは。