消費税の仕入税額控除において、帳簿のみの保存で認められる「少額な取引」の金額基準(中小企業向け特例)はいくらか。

インボイス制度下で、基準期間売上1億円以下の事業者は1万円未満の取引について帳簿保存のみで控除できる。