HOMELv010 預金者が行方不明(失踪)となった場合、銀行は貸付金との相殺を行うことができるか。 2026年5月26日 期限の利益喪失条項に該当し、債務が確定していれば相殺可能である。 自筆証書遺言の内容が「全財産を寄付する」となっている場合、銀行がまず確認すべき事項は。 実質的支配者の確認において、法人が「上場企業」である場合の扱いはどうなるか。