預金者が意思能力を喪失した場合、成年後見人が選任されるまでの間、親族による預金引出しはどう扱われるか。

原則として本人の意思確認が必要ですが、生活費等の必要最小限の支出に限り、厳格な審査の上で認められる場合があります。