債権譲渡の通知が債務者に到達した際、債務者が債権者に対して持っていた相殺権を維持するための条件(民法改正後)はどれか。

譲渡の通知を受けるより前の原因に基づいて生じた債権であれば、通知後に取得したものでも相殺可能です。