「預金保険制度」において、決済用預金以外の預金(利息のつく普通預金等)の元本が1000万円を超えた場合の超過分の扱いはどうなるか。

1000万円を超える部分は、金融機関の資産状況(清算配当等)に応じて支払われるが、全額は保証されない。