預金者が亡くなり相続が発生した後、遺産分割協議前に葬儀費用等のため預金を払い戻せる制度の上限額は。

各金融機関ごとに、預金残高の3分の1に法定相続分を乗じた額(最大150万円)まで単独で払戻が可能。