生命保険会社の破綻時における「更生特例法」に基づく手続きにおいて、契約条件の変更(責任準備金の削減)が行われる場合、その削減対象とならない契約(保護される部分)はどれか。

既発生の事故による保険金は、債務として確定しており、原則として全額支払われる(ただし更生計画による弁済率適用があり得るが、責任準備金削減とは別の債権扱い)。しかし保護機構補償対象なら補償される。最も強い保護は「既発生保険金」。