生命保険の「指定代理請求特約」において、指定代理請求人が請求できる保険金・給付金として、通常認められないものはどれか。

指定代理請求は、被保険者が受取人である給付金等を、意思能力低下等で請求できない場合に代理する制度。満期保険金(契約者受取)は契約者本人が請求すべきもの(代理人設定等は別手続)。