給与所得者の「特定支出控除」における特定支出の範囲として、認められないものはどれか。

スーツ代や図書費等は「勤務必要経費」として認められるが、65万円等の上限がある。また、特定支出控除全体として、給与所得控除額の1/2を超える部分のみが控除対象となるため、「一律に認められる」わけではない。