宅地建物取引業法における報酬額計算において、2018年改正で導入された「低廉な空き家等の売買」に関する特例として、正しいものはどれか(2024年7月改正反映)。

改正により対象額400万→800万以下に拡大、上限18万→30万に引き上げ。売主からのみ受領可(現地調査費用等を考慮)。買主からは通常通り。