分割未了は延長不可。死後認知は「相続の開始があったことを知った日(認知に係る裁判確定を知った日)」の翌日から10ヶ月(確定日ではない)。納税管理人がいない場合は、出国日までに申告が必要(準確定申告とは異なり、相続税は原則10ヶ月だが、納税通知等の関係で管理人が必要。ただし期限短縮規定は準確定申告にあるが相続税にはない?相続税は10ヶ月固定。正解は「本来の10ヶ月のまま」=選択肢3も正しい記述になりうる)。
分割未了は延長不可。死後認知は「相続の開始があったことを知った日(認知に係る裁判確定を知った日)」の翌日から10ヶ月(確定日ではない)。納税管理人がいない場合は、出国日までに申告が必要(準確定申告とは異なり、相続税は原則10ヶ月だが、納税通知等の関係で管理人が必要。ただし期限短縮規定は準確定申告にあるが相続税にはない?相続税は10ヶ月固定。正解は「本来の10ヶ月のまま」=選択肢3も正しい記述になりうる)。