公正証書遺言の作成における「証人・立会人の欠格事由」に該当しない者(証人になれる者)はどれか。

未成年者、推定相続人、受遺者、およびその配偶者・直系血族は証人になれない。いとこ(4親等)で相続人にならない立場ならなれる。