事業承継税制(特例措置)において、認定の取消事由(猶予税額の全額納付)に該当しないものはどれか。

特例措置では、従業員数要件(8割維持)を満たせなくても、認定支援機関の指導助言を受けて報告すれば取消にならない。他は取消事由(一部譲渡も原則取消)。