契約者変更(権利移転)時点では、未実現の利益とみなされ課税されない(遺贈等の場合を除く生前贈与的変更の場合、実務上は権利評価額の贈与税課税ではなく、実際の受取時に「保険料負担者」と「受取人」の違いで贈与税等を課税する実質課税原則が適用される)。※ただし、「生命保険契約に関する権利」自体の贈与として申告することも可能だが、原則的な扱い(通達等)では事故発生時課税(繰り延べ)。
契約者変更(権利移転)時点では、未実現の利益とみなされ課税されない(遺贈等の場合を除く生前贈与的変更の場合、実務上は権利評価額の贈与税課税ではなく、実際の受取時に「保険料負担者」と「受取人」の違いで贈与税等を課税する実質課税原則が適用される)。※ただし、「生命保険契約に関する権利」自体の贈与として申告することも可能だが、原則的な扱い(通達等)では事故発生時課税(繰り延べ)。