HOMELv004 「知的資産経営報告書」を作成する主な目的として適切でないものはどれか。 2026年5月27日 知的資産経営報告書は企業の価値を見える化するツールであり、それ自体に税額控除の効力はない。 事業承継における「特定格付」の付与により、社債発行を支援する機関はどこか。 自己信託(信託宣言)において、公正証書の作成が必要となるのはどのような場合か。