HOMELv009 保険募集人が自己の名前で保険を契約し、その保険料を肩代わりする行為は。 2026年5月27日 他人の保険料を肩代わりして契約させることは特別利益の提供に該当する。 重大事由による解除が行われた場合、解除後の保険事故について保険金は支払われるか。 契約者が死亡した後、家族の生活費として毎月一定額が支払われる保険はどれか。